老人福祉法制定及びその後のあゆみ
老人福祉法制定のあゆみ
1872(明治5年)
今日の老人ホームの源流の一つと考えられる東京府の養育院が設置され、渋沢栄一翁が院長に就任。
1974(明治7年)
恤救(じゅっきゅう)規則により、70歳以上の重病または老衰で生活に困窮している者等に対して年間1石8斗の救助米を与えた。
1895(明治28年)
今日の老人ホームの源流といわれる、聖ヒルダ養老院が東京に設置される。
1899(明治32年)
神戸養老院設立。1902(明治35年)には大阪養老院設立。
「救護法」・・1929(昭和4年)に公布された最初の本格的救済立法。
昭和初年の恐慌期、大衆の貧困化を背景に田中義一内閣のもとで公布されたが、財政難により施行は昭和7年までもちこされました。
その対象は、貧困のため生活することができない65才以上の老衰者、13才以下の幼者、幼者哺育(ほいく)の母、妊産婦、不具廃疾(ふぐはいしつ)、疾病、傷痍(しょうい)(注:現在では、不適切な文言があります)その他精神または身体の傷害によって労働をおこなうことが出来ない者。
対象者から労働能力者を排除する制限扶助であり、貧困者の救済上にきびしい制約を伴うものでありました。
1946(昭和21年)
生活保護法(旧)が制定され、生活困窮高齢者については、必要に応じ生活扶助・住宅扶助・医療扶助等が適用されました。戦前の救護法に基づく養老院は養護老人ホ-ムとなり、費用の大半が公費で賄われるようになりました。
1950(昭和25年)
老人クラブ活動がはじまり、(その助成等で)制定運動がおこる。
1953(昭和28年)
養老事業にかかわっていた、潮谷・杉村両氏による「老人福祉法試案」ができる。
1956(昭和31年)
長野県上田市等が今日のホームヘルプサービス(訪問介護)の前身「家庭養護婦派遣制度」を実施。
1958(昭和33年)
国民健康保険法を大改正
1959(昭和34年)
国民年金法が制定され、老齢年金(後に老齢基礎年金)が制度化される。
1961(昭和36年)
九州社会福祉協議会連合会による、現行法に近い「老人福祉法試案」ができ、自民党も試案作成に及ぶ。
1963(昭和38年)
1962(昭和37年)の社会福祉審議会を経て、昭和38年7月に「老人福祉法」の制定となる。
「老人福祉法」により、老人福祉の増進を目的として、養護老人ホーム・特別養護老人ホーム・軽費老人ホームへの入所措置等の施設福祉政策が体系化され、家庭奉仕員派遣事業(後にホームヘルプサービス)等在宅福祉政策の取り組みがはじまります。
[ 参考 ]
日本の「特別養護老人ホ-ム」は外国では何と呼ばれるか
1.アメリカ・イギリス・(スウェーデン)は、ナーシングホーム(nursing home)
2.西独は、ホスピタル(hospital)、特に老人病院はクランケンハウス(krankenhause)
老人福祉法制定以後のあゆみ
1966(昭和41年)
国民の祝日に関する法律の一部改正により、敬老の日(9月15日)が位置づけられた。
1973(昭和48年)
昭和48年の老人医療費支給制度(老人医療の無料化から自治体での制度化となり、老人医療費の支給を「福祉の措置」の一つとした)により、老人はそれまでより安心して医療が受けられるようになったが、医療費の高騰をまねく。
1974(昭和49年)
東京都がケアセンタ-という名称で、高齢者を対象に通所サ-ビス(デイサ-ビスの前身)を始める。
1978(昭和53年)
ショートステイ(短期入所生活介護)事業が制度化される。
1979(昭和54年)
老人デイサ-ビス(通所介護)事業が制度化される。
[ 参考 ]
「デイサ-ビス」は、欧米のデイサ-ビス(日中の時間帯にサ-ビスを提供する意味で使われる広義の術語)を参考にし、国内に合うように制度化した学術語・専門用語です。実施施設では、デイケアセンタ-と呼称しました。
1982(昭和57年)
医療費の高騰を防ぐために老人の保険、医療の一本化を図り、医療費の負担の公平化、合理化を目的とする「老人保険法」の制定となり、健康審査と医療費支給の規定が削除される。
1986(昭和61年)
福祉の措置にショートスティ、デイサービスの事業が市町村の役割と定められる。
1987(昭和62年)
老人保健法一部改正により、医療機関と特別養護老人ホーム等福祉施設の中間的な機能を持つ、老人保健施設が制度化された。
1989(平成元年)
12月、「高齢者保健福祉推進十か年戦略」(いわゆるゴールドプラン)が策定される。
1990(平成2年)
平成2年6月に大幅な改訂(福祉関係八法の改正)がおこなわれ、現在の「老人福祉法」となる。
第二条 老人は、多年にわたり社会の進展に寄与した者として、かつ豊富な知識と経験を有する者として敬愛されるとともに、生きがいを持てる健全で安らかな生活を保障されるものとする。
第三条 老人は、老齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して、常に心身の健康を保持し、又はその知識と経験を活用して、社会的活動に参加するように努めるものとする。
2 老人は、その希望と能力に応じ、適当な仕事に従事する機会その他社会的活動に参加する機会を与えられるものとする。
第五条の三
この法律において「老人福祉施設」とは、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホ-ム、特別養護老人ホ-ム、軽費老人ホ-ム、老人福祉センタ-及び老人介護支援センタ-をいう。
1994(平成6年)
老人福祉法一部改正。12月には新ゴールドプラン(新・高齢者保健福祉推進十か年戦略)が策定された。