老人福祉施設とは(老人福祉法第五条の三)
老人デイサービスセンター(老人福祉法第20条の2の2)
65歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある者(養護者を含む)を通わせ [ 市町村の措置 ] 入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練、介護方法の指導その他の便宜を供与する。 (やむを得ない事由により介護保険法に規定する①通所介護、②地域密着型通所介護、③認知症対応型通所介護若しくは④介護予防認知症対応型通所介護又は⑤第一号通所事業を利用することが著しく困難である場合のみ)
介護保険法の規定による①通所介護に係る居宅介護サービス費、②地域密着型通所介護若しくは③認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは④介護予防認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者若しくは⑤第一号通所事業で定める者その他の政令で定める者を通わせ、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練、介護方法の指導その他の便宜を供与する。
老人短期入所施設(老人福祉法第20条の3)
65歳以上の者であつて、養護者の疾病その他の理由により、居宅において介護を受けることが一時的に困難となつた者を短期間入所させ [ 市町村の措置 ]、養護する。(但し、やむを得ない事由により介護保険法に規定する短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護を利用することが著しく困難であると認められた者に限る。)
介護保険法の規定による短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費若しくは介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者を短期間入所させ、養護する。
養護老人ホーム(老人福祉法第20条の4)
65歳以上の者であつて、環境上の理由及び経済的理由により居宅において養護を受けることが困難な者を入所させ [ 市町村の措置 ]、養護するとともに、その者が自立した日常生活を営み、社会的活動に参加するために必要な指導及び訓練その他の援助を行う。
特別養護老人ホーム(老人福祉法第20条の5)
65歳以上の者であつて、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ居宅においてこれを受けることが困難な者及びその他政令で定める者を入所させ [ 市町村の措置 ]、養護する。(但し、介護保険法に規定する地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設に入所することが著しく困難であると認められた者に限る。)
介護保険法の規定による地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者を入所させ、養護する.
軽費老人ホーム(老人福祉法第20条の6)
無料又は低額な料金で、老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与する.(老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホームを除く。)
老人福祉センター(老人福祉法第20条の7)
無料又は低額な料金で、老人に関する各種の相談に応ずるとともに、老人に対して、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与する。
老人介護支援センター(老人福祉法第20条の7の2)
地域の老人の福祉に関する各般の問題につき、老人、その者を現に養護する者、地域住民その他の者からの相談に応じ、必要な助言を行うとともに、主として居宅において介護を受ける老人又はその者を現に養護する者と市町村、老人居宅生活支援事業を行う者、老人福祉施設、医療施設、老人クラブその他老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者等との連絡調整その他の厚生労働省令で定める援助を総合的に行う。