介護支援専門員(ケアマネージャー)について
第2回 介護支援専門員(ケアマネージャー)について
介護保険制度においては、介護支援機能の担い手として、すなわち、介護保険制度運用の要となる役割の担い手として「介護支援専門員」を位置づけています.
1. 「要」の意味や由来は? (「一期一名」より https://ichigoichina.jp/ )
漢字の成り立ちはとてもシンプルで、下部の「女」が女性の足、上部の「亜」に似た部分が「腰骨」のあたりを描いた形で、「要」は「女性の腰の形」を模した字です。ここから「要」は「腰」の意味で使われるようになり、さらに派生して上半身と下半身を結ぶ「大切なポイント、かなめ」という中心的な意味も生まれ、「大切なポイント、中心の1点」にまとめあげる様子を表して「締めくくる」や「結ぶ」など付随して様々な意味ももつようになったのです。
ちなみに、「カナメ」という言葉は「カニノメ(蟹の目)」が変化して生まれました。扇の羽をまとめる金具が「カニノメ」に似ていたことに由来し、「物事をまとめる中心」を指すようになりました。
2. 介護支援専門員とは (介護保険法第7条第5項)
この法律において「介護支援専門員」とは、要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況等に応じ適切な居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービス又は特定介護予防・日常生活支援総合事業(第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業、同号ロに規定する第一号通所事業又は同号ハに規定する第一号生活支援事業をいう。以下同じ。)を利用できるよう市町村、居宅サービス事業を行う者、地域密着型サービス事業を行う者、介護保険施設、介護予防サービス事業を行う者、地域密着型介護予防サービス事業を行う者、特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者等との連絡調整等を行う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するものとして第六十九条の七第一項の介護支援専門員証の交付を受けたものをいう。
3. 介護支援専門員は、(ケア)マネージャーですので(保険料等を含む)介護に掛かるお金についても知識が必要
4. ケアマネージャーが、始めから「できません」、「知りません」、「わかりません」などと言ったら相談になりません
制度上できないことはありますが、まずお話を聞かせていただきましょう。相手は、「(できないから)困っている」、「(うまくゆかず)悩んでいる」から、(多分)藁にも縋る思いで相談しています。” 悩みは、人に話すことで半分になる ” といいます。(時間がかかり、疲れると思いますが)親身に相談にのることで、できないことが、半分?、できたことになるのではないでしょうか?。
5. ケアプランを作成する場合には、「できない」ことは計画できません
「尿失禁がある」を問題としてとらえると、「尿失禁をなくす」または「尿失禁しないようにする」などと、できない計画を立てることになります。ここで聞いているのは、失禁によって健康上や生活上にどんな問題があるか?ということで、例えば「濡れたままでは不潔である」、「着替えないので尿臭がひどい」あるいは便失禁の場合「(弄便により)手や身の回りに便をつけている」などのことが問題となります。ケアプランは本人や家族の同意が必要ですが、排泄に関しては非常にデリケートな問題ですので、家族(介護者)とよく話し合うことが求められます。
※ ケアプラン作成ツール 包括的自立支援プログラム( 1. 検討PDF 2. チェック表PDF ) 、( 1. 検討EXCEL 2. チェック表EXCEL )
6. ケアプランは、介護サービス提供者の業務計画(処遇計画)にもなります
理想のケアプランであっても、目標達成が非常に困難な計画だと、サービス提供側との調整がうまくいかないことが予想されます。ADLの向上、QOLの向上を長期目標に定め、できることを計画しましょう。